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💡 カーシェアリング(個人間貸出)の税金と確定申告のポイント

税法上の扱い(所得区分)

レンタカー業によらない個人間カーシェアの収入は「雑所得」となります。

Q. 車の購入費は経費になる?
A. 全額ではなく「年間の貸出日数 ÷ 年間の総使用日数」で家事按分した減価償却費相当額のみ、経費として計上できます。(全額は不可)
Q. ガソリン代や洗車代は?
A. シェアの直前に必ず行う洗車代や、貸出によって直接発生した消耗品費用は経費として説明可能です。
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