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💡 フリマアプリ・ネットショップの税金と確定申告のポイント

税法上の扱い(所得区分)

不用品の売却は「譲渡所得(非課税)」。利益目的で継続して仕入れて売る場合は「雑所得」や「事業所得」として課税されます。

Q. 家にある洋服を売った利益に税金はかかりますか?
A. 生活用動産(古着や日用品など)の売却による所得は非課税となります(一部の貴金属などを除く)。
Q. ハンドメイド作品の販売は課税対象ですか?
A. はい。材料を仕入れて物を作り、利益を得る目的で継続的に販売する場合は課税対象(雑所得または事業所得)になります。
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