メニュー
ホーム>副業・個人事業主の税金計算ツール>占い師(電話・チャット)
読み込み中...

💡 占い師(電話・チャット)の税金と確定申告のポイント

税法上の扱い(所得区分)

鑑定料やプラットフォームからの報酬は「雑所得」または「事業所得」です。

Q. 占いの学校や弟子入り期間の費用は経費になる?
A. 事業を始めるための「開業費」として計上し、売上が安定した年に分割して経費(償却)にできる可能性があります。
Q. おひねり(心付け)も申告が必要ですか?
A. はい。チップやおひねりも事業に関連する収入であるため、売上に含めて申告する必要があります。
💡 様々な副業を比較したい方は副業種類別 税金シミュレーターをご覧ください