メニュー
ホーム>副業・個人事業主の税金計算ツール>ポスティング・チラシ配り
読み込み中...

💡 ポスティング・チラシ配りの税金と確定申告のポイント

税法上の扱い(所得区分)

業務委託契約であれば「雑所得」。もしアルバイト契約であれば「給与所得」です。

Q. ポスティング中に怪我をした場合、労災は下りる?
A. 業務委託(個人事業主)の場合は雇用されていないため原則として労災は適用されません(一部特別加入制度を除く)。アルバイト等の雇用契約であれば適用対象です。
Q. ポスティング中に買った飲み物代は経費になる?
A. 個人の飲食にかかわるものは生活費とされ、経費にはなりません。
💡 様々な副業を比較したい方は副業種類別 税金シミュレーターをご覧ください