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💡 せどり・転売ビジネスの税金と確定申告のポイント

税法上の扱い(所得区分)

利益目的の継続的な転売は「雑所得」または「事業所得」に該当します。

Q. 年をまたいで売れ残った在庫はどうなる?
A. 売れ残った在庫の仕入れ代は経費にできず「棚卸資産」として扱われます。売れた年に初めて経費(売上原価)になります。
Q. 中古品を転売する場合に必要な許可はある?
A. ビジネスとして中古品の買い取り・転売を継続して行う場合は、警察署から「古物商許可」を取得する必要があります。
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