保育の無償化で無料になるもの・ならないもの

3〜5歳の幼児教育・保育の無償化で無料になる利用料と、給食費・延長保育料・行事費など無料にならない費用を整理。副食費の免除、預かり保育・認可外の上限額(2026年10月から引き上げ)、0〜2歳の住民税非課税世帯の扱いも解説します。

出典(元データ)

最終確認日: 2026年10月21日

幼児教育・保育の無償化(2019年10月から)で無料になるのは、主に「利用料(保育料)」です。給食の費用や延長保育料などは、無償化の後もかかります。この記事では、こども家庭庁の資料をもとに、何が無料になり何が無料にならないかを整理します。2026年10月1日から変わった上限額も載せています。

無償化の対象をひと目で

利用する施設・サービス3〜5歳0〜2歳
保育所・認定こども園・幼稚園(子ども・子育て支援新制度の園)・地域型保育利用料が無償住民税非課税世帯は利用料が無償
新制度に移行していない幼稚園月額28,000円まで無償(2026年10月から)―
幼稚園の預かり保育月額12,300円まで無償(2026年10月から。保育の必要性の認定が必要)満3歳児の住民税非課税世帯は月額17,700円まで
認可外保育施設・一時預かりなど月額40,300円まで無償(2026年10月から。保育の必要性の認定が必要)住民税非課税世帯は月額45,700円まで
就学前の障害児の発達支援利用料が無償―

3〜5歳の無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償になります。

0〜2歳は、住民税非課税世帯のこどもが無償化の対象です。それ以外の世帯は、きょうだいの数による軽減(第2子は半額、第3子以降は無償など)があります。数え方は 保育料のきょうだいの数え方 で説明しています。

無料にならないもの

こども家庭庁は、「通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担」としています。主なものは次のとおりです。

費用扱い
食材料費(主食費・副食費)保護者の負担。副食費は免除の対象あり(次の章)
延長保育料無償化の対象外(保育標準時間・保育短時間のどちらの認定でも)
通園送迎費保護者の負担
行事費保護者の負担

延長保育料は、保育所・認定こども園・地域型保育を利用している場合、保育標準時間認定でも保育短時間認定でも無償化の対象になりません。

主食費(ごはん代)・副食費(おかず・おやつ代)は、3〜5歳でも原則として施設が保護者から徴収します。金額は施設や自治体によって違います。

副食費が免除される人

3〜5歳の副食費(おかず・おやつ代など)は、次のこどもは免除されます。

  • 年収360万円未満相当の世帯のこども
  • 全ての世帯の第3子以降のこども

対象は、認定こども園・認可保育所・幼稚園に通うこどもです。子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園を除き、手続きは要りません。対象になると、市区町村から保護者と施設に通知があります。新制度に移行していない幼稚園を利用している場合は、別に手続きが必要です。

なお、自治体によっては、独自に副食費や給食費を無料にしています。たとえば東京都目黒区は、3〜5歳児クラスの給食費を区が全額負担しています。

幼稚園の預かり保育: 「保育の必要性の認定」が必要

幼稚園の預かり保育が無償化の対象になるには、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。就労などで保育が必要な場合が対象です。

無償になる額は、月内の預かり保育の利用日数に日額単価を掛けた額と、預かり保育の利用料を比べ、小さい方です。2026年10月1日から、日額単価は450円から490円に、月額の上限は11,300円から12,300円に上がりました。

計算例(2026年10月以降の単価・上限)

前提: 3〜5歳、保育の必要性の認定あり。利用料は仮の金額です。

例利用日数×490円利用料無償になる額自己負担
月15日・利用料12,000円7,350円12,000円7,350円4,650円
月26日・利用料16,000円12,740円16,000円12,300円(上限)3,700円

満3歳児の預かり保育は、非課税世帯以外は翌年度から

幼稚園の本体は満3歳になった日から無償です。一方、預かり保育は、保育所などとの公平性の観点から、住民税非課税世帯を除き、翌年度(4月)から無償化の対象になります。満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯のこどもは、月額17,700円(2026年9月までは16,300円)まで無償です。

認可外保育施設: 認定と施設の条件がある

認可外保育施設なども、「保育の必要性の認定」を受けると無償化の対象になります。対象は、保育所や認定こども園などを利用できていない人です。

対象2026年9月まで2026年10月から
3〜5歳月額37,000円まで月額40,300円まで
0〜2歳の住民税非課税世帯月額42,000円まで月額45,700円まで

認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。

ただし、無償化の対象になる認可外保育施設は、都道府県などに届出をして、国が定める基準を満たす必要があります。経過措置として、令和12年3月末までは、基準を満たすのに相当の期間がかかり、転園も難しい場合に限り、都道府県知事が個別に指定した施設も対象になります。利用する施設が対象かどうかは、施設か市区町村に確かめてください。

上限額の引き上げは、令和元年10月の制度の開始以来、初めてです。子ども・子育て支援法施行令(第15条の6)と施行規則(第28条の20)が改正され、令和8年10月1日から施行されています。

企業主導型保育: 施設に書類を出す

企業主導型保育事業は、利用している施設に必要書類を出すと無償化の対象になります。3〜5歳は保育の必要性のあるこども、0〜2歳は住民税非課税世帯で保育の必要性のあるこどもについて、標準的な利用料が無償になります。

0〜2歳の保育料: 国の制度と自治体の独自の制度

国の制度では、0〜2歳の保育料が無償になるのは住民税非課税世帯です。それ以外の世帯は、市区町村が決めた保育料表にもとづいて保育料がかかります。

ただし、自治体が独自に無料にしている場合があります。東京都は、2025年9月1日から保育料等の第一子無償化を実施する区市町村を支援しています。大阪市も、2026年9月から第1子を含む認可保育施設の保育料を無償化しています。お住まいの市の0〜2歳の保育料は、保育料の一覧から確認できます。

まとめ

  • 3〜5歳は保育所・認定こども園・幼稚園などの利用料が無償。0〜2歳は住民税非課税世帯が無償です。
  • 給食の費用(主食費・副食費)、延長保育料、通園送迎費、行事費は無償化の対象外です。副食費は年収360万円未満相当の世帯と第3子以降が免除されます。
  • 預かり保育と認可外保育施設は「保育の必要性の認定」が必要で、上限額があります。上限額は2026年10月1日から引き上げられました。

よくある質問

3〜5歳の保育所の給食費は無料ですか?
無償化の対象は利用料で、食材料費(主食費・副食費)は保護者の負担です。ただし、年収360万円未満相当の世帯のこどもと、全ての世帯の第3子以降のこどもは、副食費(おかず・おやつ代など)が免除されます。自治体が独自に給食費を無料にしている場合もあります。
延長保育料も無償化されますか?
保育所・認定こども園・地域型保育を利用している場合、保育標準時間認定・保育短時間認定のどちらでも、延長保育の利用料は無償化の対象になりません。
幼稚園の預かり保育はいくらまで無料ですか?
市町村から「保育の必要性の認定」を受けた場合、利用日数×日額単価と利用料の小さい方が、月額の上限まで無償です。2026年10月1日から、日額単価は490円、3〜5歳の月額上限は12,300円です(2026年9月までは450円・11,300円)。
認可外保育施設はいくらまで無料ですか?
「保育の必要性の認定」を受けた場合、2026年10月1日から、3〜5歳は月額40,300円まで、0〜2歳の住民税非課税世帯は月額45,700円までです(2026年9月までは37,000円・42,000円)。施設が都道府県等に届出をして国の基準を満たしている必要があります。
0〜2歳の保育料は無料になりますか?
国の制度で無償になるのは、住民税非課税世帯の0〜2歳のこどもです。それ以外の世帯は市区町村の保育料表にもとづく保育料がかかりますが、東京都の区市町村や大阪市のように、自治体が独自に第1子から無料にしている場合があります。

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